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無断キャンセルのキャンセル料は請求できる?相場・法律・請求の手順

公開日:2026年9月26日

無断キャンセルでも、契約内容と事情によってはキャンセル料を請求できます。まず確認するのは、予約が契約として成立したか、キャンセル料の取り決めが契約内容になっているか、請求額と条項が法律上有効かです。これらを満たしても、請求対象となる事情や免責の有無は個別に確認します。消費者との契約では、キャンセル料のうち、同じ種類のキャンセルで店に生じる平均的な損害を超える部分は無効です(消費者契約法9条1項1号)。

請求前に確認する3つの基本事項

確認すること見るもの満たさないとき
予約が契約として成立したか予約の内容が確定していたか、店が承諾していたか契約に基づく請求は難しい
キャンセル料の取り決めが契約内容になっているか成立前にお客様が確認できる形で示し、同意を得た記録取り決めに基づく請求は難しく、実際の損害を示す請求を検討する
請求額と条項が法律上有効か平均的な損害を超えていないか(9条)、ほかの条文で無効にならないか超えた部分・無効な部分は請求できない

コース契約(エステ・語学教室など)は、特定商取引法の上限も確認します。この記事は法律の一般的な考え方の紹介で、個別の事案で請求できるかを判断するものではありません。

確認日:2026年9月25日

キャンセル料とは|取り決めがある場合と無い場合

店が決めて示す「キャンセル料」の定めは、法律上、損害賠償額の予定や違約金として扱われることがあります。民法420条は、当事者が損害賠償の額を予定できること、違約金は賠償額の予定と推定されることを定めています。

請求の場面は、取り決めがあるかどうかで分かれます。どちらも、予約という契約を守らなかったことへの損害賠償という点では同じ流れの上にあり、違うのは「額をどう決めるか」です。

比べる点A. 損害賠償額の取り決めがある場合B. 取り決めがなく、実際の損害額を示す場合
額の決め方契約内容になった取り決めの額。ただし平均的な損害を超える部分は無効(消費者契約法9条1項1号)実際に生じた損害の額(民法415条・416条)
店が示すこと契約が成立したこと、取り決めが契約内容になっていたこと、今回のキャンセルが取り決めの対象にあたること、額の算定の内容(聞かれたら根拠の概要を説明するよう努める・9条2項)契約が成立したこと、キャンセルが契約上の義務に反すること、損害の中身と額、キャンセルとの因果関係
向いている場面日常の予約取り決めを示していなかった予約

取り決めが無くても、契約上の義務に違反し、帰責事由がない場合などの例外に当たらなければ、民法415条による損害賠償が問題になります。

表とは別の請求として、不法行為(民法709条)があります。不法行為による請求には、故意・過失、権利や法律上保護される利益の侵害、損害と因果関係などが必要で、予約に来なかっただけで当然に709条の責任が生じるわけではありません。

消費者庁の逐条解説は、キャンセル料(損害賠償の予定)と違約金の両方を定めた場合は合算して判断するとし、「損害賠償の予定3万円+違約金2万円=5万円」が平均的な損害4万円を超える例を挙げています。名目を分けても、合計で見られます。

取り決めの作り方と、根拠を整理する記録シートは「キャンセルポリシーの例文と決め方|業種別の期限・料率・見せ方」で扱います。

請求前に確認する3つの基本事項

1. 予約が契約として成立したか

経産省の「No show(飲食店における無断キャンセル)対策レポート」(2018年11月1日)は、飲食店について次のように整理しています。

一般的に、飲食の提供契約は、予約方法が何であるかに関わらず、内容が確定していれば、その時点で契約は成立すると考えられる。契約の内容が表示されるネット予約はもちろんのこと、口頭のみの電話予約であっても、契約は成立することがある。

これは飲食店の整理で、ほかの業種でも同じように扱われるとは限りません。

店が確認してから予約を受ける方式(リクエスト式)では、注意が要ります。予約システム上の「成立」と、法律上の契約成立時点が常に一致するとは限りません。利用規約、申込み・承諾の内容、連絡の到達状況を確認します。店が承諾する前に取り下げられた申込みに、成立済み予約と同じキャンセル料を当然に適用しないようにします。

2. キャンセル料の取り決めが契約内容になっているか

取り決めをページに掲載しただけで、すべての予約に当然適用されるわけではありません。予約が成立する前にお客様が確認できる形で示し、契約内容に組み込まれていることが必要です。経産省のレポートは、キャンセル料を請求するために必要なこととして、次の3つを挙げています。

適切なキャンセル料を算定すること、キャンセルポリシーを設定すること、予約時にその内容について飲食店側が消費者側に対して明示すること

電話予約でも、予約の時に期限と金額を伝え、伝えた日時と担当者を予約メモに残しておきます。予約した後に初めて送る控えのメールだけで示した取り決めは、契約内容になっていたと言いにくくなります。どの版の取り決めを、いつ、どの方法で示したかの記録を残しておきます。

3. 請求額と条項が法律上有効か

消費者契約法9条1項1号は、キャンセル料の取り決めのうち、同じ種類の契約の取り消しで店に生じる平均的な損害を超える部分を無効としています。消費者庁の逐条解説によれば、平均的な損害は「当該業種における業界の水準を指すものではない」とされ、その店での平均です。取り決めに書いた区分(前日・当日・無断など)ごとに判断されます。

お客様から金額の根拠を聞かれたときは、根拠の概要を説明するよう努める義務があります(9条2項・2023年6月1日施行)。説明は具体的な数字までは必要なく、考慮した費用の項目などを説明すれば足りるとされています。

金額が平均的な損害の範囲でも、店の責任を一方的に免除する条項(8条)や、消費者の利益を一方的に害する条項(10条)として無効になることがあります。

また、法人や、事業のために予約する個人との契約は「消費者契約」にあたらず(2条)、9条ではなく民法の一般的な考え方で判断されます。医療機関・保険診療のキャンセル料は、この記事の対象外です。

相場はいくら?|「相場」より「根拠」が問われる

サロン・治療院・教室のキャンセル料について、公的な相場の数字は確認した範囲では見つかりませんでした。法律上の基準は業界の相場ではなく、その店の平均的な損害です。参考として、公的資料にある考え方と例を紹介します。どれも特定の業種・事案のもので、そのまま自店の料率にはなりません。

飲食店(経産省レポート)

  • コース予約:再販が著しく難しいため、損害がその全額となることがある。ただし転用できる飲食物の代金・人件費などは除く必要がある。
  • 席のみの予約:「平均客単価の何割か(平均客単価から転用可能な原材料費・人件費等を除いた額)」が目安の一つ。
  • レポートは、飲食店の売上の構成を「食材の原価率が3割、人件費が4割弱、家賃光熱費等の固定費が3割、利益が数パーセントと言われている」とし、無断キャンセルでは補填できない金額の比率が「5〜7割とさらに高まることが予想される」と書いています。これは飲食店についての推計です。

時期で段階を分ける例(経産省レポートが紹介する宿泊約款の例)

人数連絡なしの不泊当日前日2日前〜9日前
14名様まで100%80%20%-
15名様以上100%80%50%10%

取り消しの時期が遅いほど割合が上がる形です。早い時期ほど別のお客様で埋め直せる可能性が高いと考えられるためです。宿泊業の例で、サロンや教室の料率の目安ではありません。

裁判例

  • 東京地方裁判所 平成14年3月25日判決(平成14年(レ)第12号):飲食店のパーティー予約を2か月前に解約した事案の控訴審で、1人あたりの料金4,500円の3割に予定人数の平均35名を掛けた4万7,250円を「平均的な損害」と認めました(経産省レポート 参考⑮)。2か月前の解約で、料金の全額ではなく一部だけが認められた例です。
  • 最高裁判所第二小法廷 平成18年11月27日判決(平成17年(受)第1158号・第1159号):大学の学納金の事件で、平均的な損害を超えることの主張立証の責任は、基本的には、条項が無効だと主張する消費者側にあるとしました。ただし消費者庁の逐条解説は、資料は主に事業者が持っているため消費者の立証が難しい場合もあるとし、9条2項の説明の努力義務はその負担を軽くする趣旨だと説明しています。

コース契約:エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスで、法定の期間・金額などの要件を満たすコース契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたり、契約全体の中途解約で請求できる額に上限があります。コース中の1回の欠席・無断キャンセルと、契約全体の中途解約は別の場面です。役務ごとの上限の表は「キャンセルポリシーの例文と決め方」にまとめています。

請求の進め方|連絡・請求書から、必要に応じて法的手段へ

まず連絡・請求書で支払いを求めます。解決しない場合は、内容証明郵便の利用や、支払督促・少額訴訟・通常訴訟などを、争いの内容と費用に応じて検討します。どれかを必ず順番に通る必要はなく、内容証明郵便も必須ではありません。弁護士への相談は、どの段階でもできます。費用は2026年9月25日に裁判所・日本郵便の公式ページで確認したものです。

手段内容費用の目安
連絡電話・SMS・メールで、予約日時、取り決めの内容、金額と支払い方法を伝える通信費のみ
請求書金額、根拠の取り決め、振込先、支払期限を書いて送る郵送費のみ
内容証明郵便いつ・どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明する。一般書留にする必要がある。送った文書の内容を証明するもので、債務があることや書いた内容が正しいことを証明するものではない定形郵便(110円)+一般書留(480円)+内容証明(謄本1枚480円、2枚目から1枚ごとに290円)。配達証明を付けると+350円。例:謄本1枚で配達証明付きなら1,420円
支払督促相手の住所地の簡易裁判所の書記官に申し立てる。書類審査のみで、裁判所に出向く必要はない。相手が異議を出すと訴訟に移る申立手数料(郵便費用込み):請求額10万円までなら書面3,200円・電子3,000円
少額訴訟60万円以下の金銭の支払いを求める訴え。原則1回の審理で終える。同じ簡易裁判所で年10回まで。相手の申立てなどで通常の訴訟に移ることがある申立手数料(郵便費用込み):請求額10万円までなら書面3,500円・電子2,400円
通常訴訟金額や争いの内容によっては通常の訴訟で争う請求額に応じた手数料。弁護士に依頼するかも含めて検討
弁護士への相談・依頼どの段階でも相談できる。交渉や裁判を任せることもできる弁護士ごとに異なる。依頼前に見積もりを取る

手数料は、裁判所の手数料額早見表のうち2026年5月21日以後の申立ての額です。この日から郵便費用は申立手数料に一本化され、書面の申立てに加えて、民事裁判書類電子提出システム(mints)などでのオンライン申立て(電子申立て)もできるようになりました。電子申立ての額は、オンラインで申し立てた場合に適用されます。

手段ごとの注意は次のとおりです。

  • 文面は事実だけにする。感情的な言葉、脅すような言い方は避けます。今後の手段に触れるときは、実際に取るつもりの手段だけを書きます。
  • 支払督促・少額訴訟は、原則として相手の住所地の簡易裁判所に申し立てます。相手の住所が分からないと進めにくくなります。ネット予約で名前と電話番号しか分からない場合は、ここで止まることが多いでしょう。
  • 少額訴訟で使える証拠は、審理の日にその場で調べられるものに限られます。取り決めを示した画面、予約の記録、連絡の記録をそろえておきます。
  • 支払督促に異議が出て訴訟に移ると、手数料の差額を追加で納めます。
  • 判決などを得ても、相手が払わなければ自動的に回収されるわけではありません。強制執行など別の手続きが要ります。
無断キャンセル1件のキャンセル料と、それを回収するまでにかかる時間と費用を、同じ表に並べるとどうなりますか。

時効|いつまで請求できるか

時効の期間は、請求の根拠によって違います。

請求の根拠原則の期間
契約に基づく請求(取り決めに基づくキャンセル料、415条の損害賠償)権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年の、いずれか早いほう(民法166条)
不法行為による請求(709条)損害と加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年(民法724条)

2020年4月1日に施行された民法の改正で、飲食料・宿泊料などの1年のような職業別の短期消滅時効は廃止されました(法務省)。それより前に結ばれた契約の債権には改正前の規定が適用されることがあります。

時効は、期間が過ぎても相手が時効を主張(援用)して初めて効果が生じます。反対に、裁判上の請求などで時効の完成が猶予されたり、相手が支払いを約束するなど債務を認めたことで時効が更新されたりすることがあります。個別の事案で時効が問題になりそうなときは、弁護士に確認してください。

やってはいけない対応

  • お客様の名前や電話番号を、SNS・店頭・口コミへの返信でさらす。名誉毀損やプライバシーの侵害、個人情報の扱いの問題になりえます。
  • 根拠の無い高額の請求。経産省のレポートは「根拠もなく設定された法外な金額のキャンセル料には法律上問題があることは自明の理である」と書いています。
  • 脅すような取り立て。何度も電話をかける、勤務先に連絡するなど、相手を追い詰めるやり方はしません。
  • 「犯罪として訴える」と安易に言う。大量の予約を繰り返すなど悪質なケースは、自分で決めつけず、警察や弁護士に相談します。

無断キャンセルのあとに低評価の口コミが付いた場合も、返信にお客様の個人情報や予約の中身を書かないことが基本です(口コミへの返信の考え方は、ちずダスの記事「Google口コミの返信例文」で扱う予定です)。

専門家に相談する目安

店の側

次のような場合は、弁護士に相談してください。途中の段階でも相談できます。

  • 請求額が大きい、または相手が支払いを拒んで争っている
  • 支払督促・少額訴訟・通常訴訟を考えている、相手の住所が分からない
  • コース契約・回数券・月謝など、特定商取引法が関わるかもしれない
  • 取り決めの料率や書き方が法的に問題ないか確かめたい

この記事は一般的な解説で、個別の事案で請求できるか、いくら認められるかの見通しは示せません。

お客様の側

キャンセル料を請求されて納得できないときは、消費生活センターに相談できます。消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターなどの相談窓口につながります。経産省のレポートも、法外な額と感じたら消費生活相談窓口に相談するよう案内しています。

お客様の立場から|キャンセル料を請求されたら

確かめるとよい点は、店の側と同じです。

  1. 予約が成立する前に、キャンセル料の取り決めを確認できたか。店のページに一方的に表示されていただけでなく、予約の契約内容に組み込まれていたか(予約ページでの表示、電話での説明)
  2. 取り消した時期と事情は、取り決めのどの区分にあたるか。例外の定めはあるか
  3. 金額の根拠を店に聞く(店は根拠の概要を説明するよう努める義務があります。消費者契約法9条2項)

納得できない場合は、上の消費者ホットライン188に相談できます。

請求対応とあわせて見直す予防策

ここまで見てきたように、キャンセル料の請求は、取り決めの準備、根拠の説明、相手の住所、手間と費用がそろって初めて進みます。請求への対応とあわせて、無断キャンセルそのものを「連絡のあるキャンセル」に変える仕組みも見直しておきます。早く連絡を受けられれば、枠を埋め直せる可能性があります。

経産省のレポートは、取り組みとして、予約の再確認(リコンファーム)、キャンセルの連絡をしやすい仕組み、キャンセルポリシーの明示などを挙げ、再確認のSMSやメールにキャンセルボタンを付ける方法も紹介しています。予約前・前日・当日の対策は「ノーショーとは|無断キャンセルを減らす予約前・前日・当日の対策」にまとめています。

オーダーカレンダーでできること(確認日:2026年9月25日)

できること内容使えるプラン
取り決めを予約の前に見せる設定で書いたキャンセルポリシー・注意事項(1,000字まで)を、予約ページの送信ボタンの上と予約確認ページに表示全プラン
オンラインで取り消せる期限お客様が自分で取り消せる期限を開始1〜48時間前で設定。予約ページ・完了画面・控えのメール・LINE通知に表示全プラン
自分で取り消せる導線お客様は予約確認ページから取り消せ、店に通知が届く全プラン
受付を止める無断キャンセルを繰り返す人の電話番号からのネット予約を止める全プラン
前日・当日のリマインドLINEで送信(お客様がLINE連携して予約した場合)スタンダード以上に LINE通知オプション(月980円)を追加

LINEのリマインドの送信条件は次のとおりです。

  • 予約が成立した時点で送信の予定を作ります(リクエスト式では、店が成立させた時点)。
  • 前日の通知:原則として前日の18時。前日の通知には予約確認ページへのリンクが入ります。
  • 当日の通知:原則として開始の3時間前(9時より前になる場合は9時。開始時刻を過ぎる場合は送りません)。
  • 送信予定の時刻が成立から6時間以内になる通知は送りません(成立の通知と重なるため)。前日の夜に成立した翌朝の予約では、前日の通知が届かないことがあります。
  • 送信は10分ごとの処理のため、最大10分ほど遅れることがあります。

事前決済・カード登録・キャンセル料を受け取る機能はありません。オーダーカレンダーでできるのは、取り決めを予約の前に見せる、取り消しやすくする、繰り返す人の予約を止める、といった予防の側の対策です。キャンセル料を求める場合は、店が別に行います。

料金はフリー0円(スタッフまたは部屋1つ)、スタンダード月2,980円、プレミアム月6,980円です(税別・先行導入価格)。

よくある質問

無断キャンセルされたら、料金の全額を請求できますか?

取り決めが契約内容になっていて、全額がその店の無断キャンセルでの平均的な損害の範囲に収まり、ほかに無効になる理由が無い場合に限られます。避けられた材料費や、別の予約で取り戻せた分があれば、その分は平均的な損害に入りにくくなります。

キャンセル料を払ってもらえないとき、何ができますか?

まず連絡・請求書で支払いを求めます。解決しなければ、内容証明郵便、支払督促、少額訴訟(60万円以下)、通常訴訟などを、争いの内容と費用に応じて検討します。支払督促と少額訴訟は相手の住所が分からないと進めにくくなります。

キャンセルポリシーを書いていなかったら、あきらめるしかありませんか?

契約が成立していて、キャンセルが契約上の義務に反するなら、実際の損害を示して損害賠償を求める余地はあります(民法415条)。ただし損害の中身と額を店が示す必要があり、少額では割に合わないことが多いのが実情です。次の予約からは取り決めを作り、予約が成立する前に示してください。

キャンセル料に時効はありますか?

契約に基づく請求は、原則として請求できると知った時から5年、または請求できる時から10年の、いずれか早いほうです(民法166条)。2020年4月の民法改正で、飲食料などの1年の短期消滅時効は廃止されました。不法行為として求める場合は、原則として損害と加害者を知った時から3年です(民法724条)。

電話で受けた予約の無断キャンセルでも請求できますか?

予約の内容が確定していれば、電話でも契約が成立していると見られることがあります。取り決めに基づいて請求するには、予約の時に期限と金額を伝え、契約内容にしていたことが前提になるので、伝えた記録を予約メモに残しておきます。

この記事は法律の一般的な解説で、個別の事案への助言ではありません。

出典(すべて2026年9月25日に確認)

  1. 消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条・第8条・第9条・第10条(e-Gov法令検索)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061
  2. 消費者庁「逐条解説 消費者契約法 第9条」
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/assets/consumer_system_cms203_230915_16.pdf
  3. 消費者庁「令和4年消費者契約法改正」(令和4年法律第59号・2023年6月1日施行)
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2022
  4. 民法 第166条・第415条・第416条・第420条・第709条・第724条(e-Gov法令検索)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  5. 法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html/説明資料「消滅時効に関する見直し」https://www.moj.go.jp/content/001255623.pdf
  6. 経済産業省「No show(飲食店における無断キャンセル)対策レポートが発表!」2018年11月1日(国立国会図書館 WARP で確認)
    https://warp.ndl.go.jp/20181113/20181101183920/www.meti.go.jp/press/2018/11/20181101002/20181101002.html
  7. サービス産業の高付加価値化に向けた外部環境整備等に関する有識者勉強会「No show(飲食店における無断キャンセル)対策レポート」2018年11月1日(愛知県飲食業生活衛生同業組合の転載PDF)
    https://www.aichi-inshoku.or.jp/ai_cms/wp-content/uploads/2018/11/444fac2ea9f294cc5d5dbe02557ee654.pdf
  8. 消費者庁「『平均的な損害』について」(2021年6月18日 資料2)
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/assets/consumer_system_cms101_210617_03.pdf
  9. 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」
    https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
  10. 裁判所「少額訴訟」
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_02/index.html
  11. 裁判所「支払督促」
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html
  12. 裁判所「手数料額早見表」
    https://www.courts.go.jp/assets/tesuuryo_hayami.pdf
  13. 日本郵便「国内の料金表(オプションサービス)」https://www.post.japanpost.jp/send/domestic/charge/list/option.html/「国内の料金表(手紙・はがき)」https://www.post.japanpost.jp/send/domestic/charge/list/one_two.html/「内容証明 ご利用の条件等」https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/syomei/use.html
  14. 国民生活センター「消費者ホットライン188」
    https://www.kokusen.go.jp/map/
  15. オーダーカレンダーの製品仕様・料金:料金ページ・LINE通知の案内と、当社による本番システムの確認

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この記事について
執筆・監修: 株式会社リスト(予約システム「オーダーカレンダー」開発・運営元。求人・店舗集客メディアを複数運営)。記事の内容は掲載時点の情報です。サービスの最新の仕様・料金は料金ページをご確認ください。 運営会社 特定商取引法に基づく表記